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こんばんは!

フットワークの軽い、スポーツ大好き宇都宮の税理士 永井です。

一般的に給与や賞与は金銭で支払うというイメージがあります。

しかし、金銭以外の”経済的利益”というものも、給与に含まれます。

例えば、現物給与など。

今日はこの経済的利益について。

 

 

従業員等が受け取る”経済的利益”

そもそも、経済的利益って何よ?って話になるかと思います。

従業員が得る収入といえば、給与や賞与といった金銭で受け取るケースが一般的ではないかなぁと。

私が会社員だった時も、金銭以外の給与やボーナスをいただいたことはないなぁと。

 

税法上では、皆さんご存知の通り、収入があれば税金を納めるというようなことになっております。

給与や役員報酬は、もちろん収入となります。

よって、金額に応じた源泉所得税を支払者である会社が徴収し、国に納めなければなりません。

しかし、税法ではこのような金銭による収入の他にも、従業員や役員が会社から特別な現物支給や役務サービスを受け利益を得た部分についても課税の対象となってしまうのです。

この”特別な現物支給や役務サービスを受け利益を得た部分”というのが、経済的利益に該当します。

 

少し掘り下げていきましょう。

例えば食費をイメージしてみましょう。

従業員は貰った給与のなかから食費を支払って生活しています。

給与から食費を引いた部分がいわゆる”もうけ”に該当する部分となります。

ここで、会社が社員の食費を全額会社で負担していたとしましょう。

(例えばランチは、すべて毎日会社のおごりとか)

 

食費がタダになりますので、社員の”もうけ”部分が増加することになります。

つまり、社員は経済的に得をし、”経済的利益を得る”ということになります。

 

所得税法上は、この増加した”もうけ”部分についても所得税を課税しましょう!ということになります。

このように社員や役員が会社から得た特別な利益のことを、税法では”経済的利益”と呼びます。

 

 

該当する支出は金銭とは限らない

 

税法上、”給与”等に該当するものは金銭だけとは限りません。

金銭以外の経済的利益は”現物給与”として、以下のものが挙げられるのかなぁと。

 

現物給与

①会社が費用負担する商品や消耗品といった物品の現物支給

無償提供のほか、著しく低額で譲渡した場合も現物給与に該当するケースがございます。

②役務提供サービス

社宅やアパート、福利厚生施設などを無償あるいは低額で貸付するケースや無利息で金銭を貸し付けた場合の利息相当額が該当します。

③債権放棄などの債務免除など

会社が従業員に貸し付けていた金銭を無償で債務免除するケースが該当します。

 

上記の①~③はいずれも役員や従業員が利益を得ることになりますので、所得税法上は課税の対象となります。

 

 

”経済的利益”とされる支出や役務サービス

”現物給与”として、どのようなものがあるのか。

具体的な例示をイメージしながら見ていけたらなぁと。

1:会社が費用負担する商品や消耗品といった物品の現物支給

・食品会社が賞味期限切れの商品を従業員に無償で譲渡したケース。

・または、会社が食堂で提供する食事代

なお、食事代については一部を役員や従業員が負担している場合、下記の①または②のいずれかに該当すれば、現物給与に該当します。

①負担額が食事代の価格の半分未満である場合

②一ヶ月当たりの食事代の価格-負担額 > 3,500円

 

2:役務提供サービス

・社宅の無償提供、あるいは低額での貸付をしたケース

(なお、社宅について従業員が家賃の50%以上を負担している場合、税務上、実際の家賃と従業員の負担額との差額を現物給与としなくてもよいものとされております。)

・2か所以上の福利厚生施設の無償提供、あるいは低額での貸付のケース

・会社が従業員に貸し付けた金銭を無利子とすること、あるいは低金利で貸し付けたケース

 

3:利息の免除や債権放棄などの債務免除

・会社が従業員に対して個人的に貸し付けていた債権を放棄または免除すること

 

 

一方、”経済的利益”とならない支出

 

”経済的利益”と内容的には似ている支出ですが、目的によっては”経済的利益”とならないものもあります。

一部を列挙させていただきます。

①永年勤続表彰

永年勤続表彰は勤続年数に応じて与えられるものになります。

その際に受け取る記念品や役務サービスは、社会通念上の範囲内であれば所得税の課税の対象としなくてもよいとされています。

ただし、記念品に代えて金銭や金券等の現金同等物を渡した場合は経済的利益として課税の対象となりますので、注意が必要です。

 

②物品の低額販売

役員や従業員に対して物品を低額で販売する場合、

通常の販売価額の70%以上で販売すれば差額は現物給与に該当しないことになります。

 

③会社の創立記念日にあたって支給した記念品

社会通念上、記念品としてふさわしいもので処分見込価額が1万円以下であること、創立記念日の記念品であればおおむね5年以上の周期で支給されるものであれば、現物給与に含めなくてもよいとされています。

ただし、こちらも記念品として商品券やカタログギフト等を渡した場合には、前述した永年勤続表彰と同様に課税の対象となりますので注意が必要となります。

 

④残業や夜勤等で支給する食事代

正規の時間内労働ではない、いわゆる時間外労働をする際に支給する食事や弁当代については所得税の課税対象とはなりません。

イメージとしては、残業の食事代ですかね。

 

 

”経済的利益”の税務上の処理について

経済的利益と認定されてしまった場合、役員や従業員が負担すべき税額にどのような影響を及ぼすのでしょうか?

 

①所得税及び住民税

経済的利益が給与として認定された場合、

従業員側は「もうけ」が増えることになりますので、増加した部分に対して所得税が課税されることになります。

所得が増加することになりますので、住民税も増加することになります。
 

②社会保険料

社会保険の算定基礎届を提出する際、こちらも経済的利益を含めて手続きしなければなりません。

よって、現物給与に該当した場合、

現物給与を円に換算した金額を金銭で支出した金額にプラスして標準報酬額を算定することになります。

したがって、社会保険料の従業員負担額が増加することになります。

 

③労働保険料

労働保険料の算定でも現物給与は対象となります。

 

 

役員に対する経済的利益は細心の注意が必要

 

役員に対する「経済的利益」については、法人税にも注意しなければなりません。

役員報酬は、株主総会で決定された金額に基づき、定額で支給されなければなりません。

また、賞与についてはあらかじめ届出を出すという決まりがございます。

 

経済的利益に該当するものは、定期同額給与や事前確定届出給与には該当しません。

よって、損金不算入となり法人税の計算上、費用として処理することができません。

 

役員は経営の決定権を持っている関係上、経済的利益を受けやすいのかなぁと思います。

役員の場合には、従業員以上に経済的利益に該当する項目がないか十分に注意する必要があります。

 

 

一日一新

 

久世福商店のいちごミルクの素

ブラジル丼@カンセキスタジアム(土曜日)

レガーレさんの海鮮ジェノベーゼのピッツァ(日曜日)

 

 

編集後記

 

今日は午前中は朝イチでお打ち合わせ、その後お客様の月次チェック

午後もお客様の月次チェックと新規のお客様のご対応などなど

 

今日は帰宅後どうしてもアイスを食べたかったのですが、冷凍庫を開けたらありませんでした。

痛恨の極みです。

サクレのような、あのシャリシャリするようなアイスが食べたいなぁと。

 

あと、スーツやワイシャツを着る機会が本当に減ってきました。

しかし、白いTシャツは汚れが目立つので、徐々に黒いTシャツにしようと思っております。