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こんばんは!
フットワークの軽い、スポーツ大好き宇都宮の税理士 永井です。
今日は離婚に伴う財産分与と税金について
最近は”喧嘩するほど、仲が良い”という意味がよくわかってきました。
妻が時々星野仙一さんに見えるときがあるのですが、1987年6月11日巨人 – 中日戦のクロマティのようにも見えてきました。
離婚に伴う慰謝料と財産分与
離婚の原因を作った相手方に対する損害賠償としての慰謝料、夫婦の協力によって取得造成した財産の精算たる財産分与は、原則としていずれの側にも課税関係は発生しません。
ただし、財産分与や慰謝料の額が夫婦の協力によって得た財産の額、離婚に至る一切の事情を考慮しても過大であると認められる部分については贈与税が課税されることになります。
この点は注意が必要となります。
なお、慰謝料や財産分与の代わりに建物を相手側に引き渡した場合、
その建物の時価により譲渡があったものとされますが、
建物の帳簿価額が時価額ですから譲渡益は発生しないことになります。
夫が妻へ住宅を贈与したケース
住宅借入金は夫が返済して住宅を慰謝料として妻に贈与するといった場合のように夫が妻へ慰謝料や財産分与額に相当するものとして住宅を贈与したケースです。
贈与を受けた妻には贈与税は課税されません。
しかし、夫は引き渡した住宅を慰謝料や財産分与相当額で譲渡したものとして、譲渡所得税が課税されることになります。
つまり、夫は妻に慰謝料や財産分与額で住宅を買い取ってもらったことになるのです。
このケースは、夫は住宅の借入金を全額返済して建物を妻に引き渡したとしても、夫の譲渡税の計算上考慮されるものはありません。
なお、夫が借入金を引き続き割賦返済していく場合は融資先から妻が連帯保証人になることなどを求められることがありますから注意が必要となります。
夫の返済が滞ったときは弁済を求められたり競売に付されることがあるからです。
妻が借入金と建物を引き受けたケース
夫の住宅借入金を妻が肩代わりすることを条件に、住宅を夫から妻に贈与するように残っている夫の住宅借入金を妻が割賦又は一括返済する(負担)ことを条件に夫から住宅の贈与を受けるケースが考えられます。
夫は引き受けてもらう借金を譲渡対価にして妻に住宅を譲渡する負担付贈与です。
夫は所有する住宅を借入金相当額(妻が引き受ける)で売却したものとして譲渡所得を計算する必要があります。
妻は住宅を貰う代わりに借入金という債務を負担することから贈与税は課税されません。
なお、妻は夫の借入金をそのまま承継するか借換をするかについて事前に融資先と負担方法等を協議しておく必要があります。
不動産取得税と登録免許税のことも気を付けてください
贈与などによって住宅を取得した妻には、所有権移転登記の際に登録免許税が、取得後まもなく不動産取得税がかかることになります。
取得した年度の住宅の固定資産税評価額に対して登録免許税が課されますので、注意してください。
一日一新
コストコのピザ
コストコのチキン
コストコのトルティーヤ
コストコのプリン
コストコのビーフガーリックピラフのようなもの
(栃木にもコストコができたのですが、おすそ分けをいただきました。感謝)
編集後記
今日は午前中は弁護士さんと打ち合わせの後、新規のお客様のお問合せの対応を数件
午後は新規のお客様のお打ち合わせとお客様の月次チェックといった感じです。
栃木のコストコは先週オープンしたらしいのですが、混んでいたようです。
いくつになっても、このように新しいことに興味を持つことは忘れてはいけませんよね。
常に何かに挑戦したり、自分では経験できないような方々と交流を持ちたいものだなと。