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こんばんは!
フットワークの軽い、スポーツ大好き宇都宮の税理士 永井です。
今日は個人と法人の減価償却の違いについて
法人成りするお客様が増えてきたので、そのあたりをザックリ書きたいと思います。
減価償却って?
事業で使用する固定資産については、減価償却という方法により一定の年数・期間にわたって費用として処理をしていきます。
事業のために使用する建物や機械装置、車両などの固定資産などは、年々その価値が減っていきます。
そして、長期間にわたって使用する資産は、取得した段階で全額を経費に計上するのではありません。
資産を使用できる期間で分割しながら費用として計上していきます。
資産が使用できる期間は、資産の種類によって異なります。
それぞれの資産ごとに法定耐用年数が定められています。
このように、その資産の取得に要した金額を、一定の方法によって各年分の費用として配分することを”減価償却”といいます。
定額法と定率法
減価償却の方法には、主に”定額法”と”定率法”といった2種類の方法があります。
(他にも色々な方法がございますが、メインとなる2つを記載させていただきます。)
定額法は、毎年一定の金額を償却する方法で、定率法は、毎年一定の割合で償却する方法です。
一応、減価償却の方法は、税務署に届出書を提出することで選択ができることになっております。
しかし、届出書の提出期間までに選択をしなかったときは法定の償却方法になります。
そして、個人には法定償却方法として”定額法”が適用され、法人には建物・建物付属設備・構築物以外の資産に”定率法”が適用されます。
個人に適用される定額法は、毎期の償却額が同じで計算は簡単になります。
しかし、早期に多くの減価償却費を計上したいときは、届出書を提出して定率法を選択した方がいいかと思われます。
また、個人が法人成りをして資産を引き継いだときは、償却方法が定額法から定率法に変更となる資産があるため注意が必要となります。
もし、法人成り後も引き続き定額法を選択したいときは、税務署に届出書を提出することになります。
強制償却と任意償却
個人と法人の減価償却におけるもうひとつの違いがあります。
それは”強制償却”と”任意償却”という論点があります。
個人が事業所得の計算のために行う減価償却については、強制で償却を行うこととなっています。
よって、その年の減価償却費として計算される金額は、その年の経費にする必要があります。
(翌年などへ先送りすることは認められていません。)
もし、減価償却費を必要経費に算入しなかったときは、
更正の請求をしない限り、必要経費として認められる機会を失くしてしまいます。
一方、法人の場合は減価償却が任意となっております。
つまり、償却限度の範囲内であれば自由に減価償却費を決められることになっています。
しかし、融資を受けるために減価償却を少なくして、利益を多く見せるのはやめましょう。
減価償却を調整して決算の内容を良くしても、銀行に悪い印象を与えるだけです。
おそらく逆に評価を下げることになるのではないかなと。
金融機関さんはこういうところなどはしっかり見ております。
今日は、個人と法人の減価償却に関する取り扱いの違いについて解説してみました。
減価償却については、個人と法人で取り扱いが異なるところがあります。
だからこそ違いを把握しておくことは大切ではないかなぁと。
もし、個人が減価償却費を少なく計上してしまったときは、忘れずに更正の請求をしていただけたらと思います。
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編集後記
今日は自分の誕生日でした。
35歳です。
気持ちと身体はできるだけ若くいられるようにメンテナンスしたいと思います。
午前中は、司法書士の先生にお電話とお客様の月次処理、月次の打ち合わせに
午後は、相続税のシミュレーションなどなど
今日からチビは幼稚園に行きました。
行く前は少し行きたくなさそうでしたが…
いざ行ってみると楽しかったようで、今日の出来事を詳しく教えてくれましたし。
「明日も行く!」と言っていました。
少しずつ成長しているなと。
ちょっぴりうれしいような、寂しいような。