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こんばんは!
フットワークの軽い、スポーツ大好き宇都宮の税理士 永井です。
今日は敷金・礼金がある時の会計処理・税務処理について
敷金は経費になるのか?
店舗や事務所を借りると敷金・礼金の支払いでまとまった金額を払わないといけません。
多額の支払いがあったので、節税効果があるかと思いきや、実は支払った金額の全額が経費になるわけではありません。
良く勘違いがされるポイントとなります。
敷金とは、借主が貸主に事前に預ける保証金です。
ですから、退去後に修繕が必要がなかったり、家賃の滞納がなかったりすれば、法的には戻ってくるはずのものとなります。
つまり、入居時に敷金を支払ったタイミングでは、預けているにすぎないので、基本的には経費にすることはできません。
仕訳で表すと、下記のようになります。
敷金 1,000,000円 / 現金及び預金 1,000,000円
敷金または差入保証金などの資産の科目で計上します。
そして、退去時に原状回復費用として300,000円差し引かれて残りの敷金が返還されたときに、差し引かれた金額を費用として計上することになります。
修繕費 300,000円 / 敷金 1,000,000円
現金及び預金 700,000円
礼金は支払った時に経費になる?
礼金とは、敷金とは異なり、大家さんにお礼として支払うものということですので、返還されません。
ですから、礼金はその払った金額の全額を経費とすることができるように見えます。
しかし、支払ったタイミングでは、原則として経費にはできません。
期間対応させるという考え方があります。
(例外もあるので、後で書かせていただきます。)
テナントを借りている期間にわたって、徐々に経費にしていくのです。
例えば、賃貸借期間が契約上2年間ということであれば、礼金を支払うことによって2年間テナントを借りる権利を得たといえますので、2年間にわたって徐々に経費にしていきます。
礼金が24万円、契約期間が2年間だとすると、月々1万円を経費にすることとなります。
仕訳で表すと、次の通りです。
<礼金支払い時>
長期前払費用 240,000円 / 現金及び預金 240,000円
<月々の処理>
長期前払費用償却 10,000円 / 長期前払費用 10,000円
月々処理するのが面倒という場合、決算時にまとめて以下のように処理してもよいでしょう。
<決算処理>
長期前払費用償却 120,000円 / 長期前払費用 120,000円
また、敷金の中には、特約により、一部が返還不要となっている場合があります。
敷引きがある場合には、礼金と同じ性質といえますから、上記の礼金と同じように処理することとなります。
支払い時に経費にすることが出来ることもある
原則としては、上述の通り賃貸借期間にわたって、徐々に経費にしていくのです。
しかし、礼金の金額が200,000円未満の場合には支払い時に経費にすることが出来ます。
金額が少額であれば、税金の計算上も弊害がないということで、支払時に経費にすることが認められているのです。
例えば、礼金が100,000円の場合には、下記のような仕訳になります。
地代家賃 100,000円 / 現金及び預金 100,000円
じゃあ仲介手数料はどう処理する?
礼金、敷金と同じタイミングで支払うものとして仲介手数料があります。
この仲介手数料は、礼金のように賃貸借期間にわたって按分する必要はありません。
よって、支払ったタイミングで経費にすることが出来ます。
借主と貸主を仲介してくれたことによる不動産会社への手数料ですから、契約成立時に経費にできることになります。
税抜処理の場合の消費税の処理の考え方
テナントであれば、支払う礼金には消費税が含まれています。
礼金の税抜き価格が240,000円であれば、消費税24,000円が上乗せされます。
この消費税は、賃貸期間にわたって按分する必要はなく、支払時に発生したものとして処理することになります。
仕訳で表すと次のようなイメージになります。
長期前払費用 240,000円 / 現金及び預金 264,000円
仮払消費税 24,000円
一日一新
pollenさんのリンゴのおやつ
Fudan Cafeさんのジャスミン茶
編集後記
今日は午前中はお客様の月次のお打ち合わせ
午後はお客様の月次のお打ち合わせとfreeeの導入支援業務
夜はセミナーの準備とお打ち合わせ
上手に時間を使わないといけませんね。
なんか勉強したいなぁと。
やっぱり資格があるというのは良いものです。
近くで国家資格の受験をしている方が多いので、羨ましいなぁと。
あのメラメラと湧き出るオーラ、ひしひしと伝わる熱量
いいよなと。
軽く始めると後悔するので、少し保守的に考えて進みたいと思います。