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今日は、法人成りについて

ある程度の売上規模になりますと法人成りを検討する方も出てくるかと思います。

フリーランスと法人の違いについて、解説していきたいと思います。

 

 

会社になると何が変わる

 

商売が順調に発展して売上規模が拡大してくると、そろそろフリーランスではなくて法人化したほうがいいのかなぁ?と悩む経営者の方も多いかと思います。

会社を設立し、今までフリーランスで営んできた商売を会社名義に移行して事業を行うことを”法人成り”と言います。

 

私たち個人のことを自然人と言うのに対して、会社には法律上の人格が与えられることにより、私たち個人と同様に権利を有し義務を負う存在になることから”法人”と呼ばれます。

法人は個人(フリーランス)とは別の存在になり、他人と同じです。

フリーランスの方の財産が個人のものであるのと同様に、会社の財産については会社固有のものになります。

 

それまでは屋号を用いて事業を行っていたとしても、事業用の銀行口座の開設や店舗の賃貸借契約などは個人の名前で契約する必要がありました。

しかし、法人化すると会社の名前で様々な契約を結ぶことが可能となります。

 

法人化すると、個人ではできない税金対策が可能になったり、法人にのみ認めれる経費があるなど、税金対策の方法も大きく広がります。

(ここら辺の詳しい記事は、別の機会に詳しく書かせていただきます。)

また、納める税金の種類も異なることになります。

個人では所得税でしたが、法人では法人税になります。

所得税と法人税の一番大きな違いで挙げられるのは”税率”です。

所得税は所得が多くなるほど税率も高くなります(累進課税制度)が、法人税は一定の税率となります。

そのため、所得が多い人は法人化して税金を法人税で納めるようにするだけでも税率の差で節税できることになります。

なお、赤字の繰越が個人よりも長いという点もメリットとなります。

 

一方、法人化することでデメリットもあります。

法人設立の手間と時間がかかります、そして株主総会などの運営にも手間がかかります。

社会保険にも強制加入のため社会保険料の負担が増えます。

また、赤字でも”均等割”という種類の税金の負担が出てきます。

 

事業が軌道に乗ってくると、税金対策や対外的な信用の面から、法人成りを検討することもあるかなと思います。

ただし、事務処理や社会保険で相応の負担が必要となってきます。

法人成りをするかどうかの判断は、メリットとデメリットの両方の側面をよく見極めて判断することが大切となります。

 

 

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