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こんばんは!
フットワークの軽い、スポーツ大好き宇都宮の税理士 永井です。
今日は、法人口座ができたら早めに通帳にお金を移しましょうという件について
いつ移すべきですか?というご質問をいただくケースがございますので、さらっと書きたいと思います。
法人と社長個人は別人格なんですよねぇ
取引に影響が出ないためにも法人の銀行口座をなるべく早く作りたいところです。
法人口座ができたら設立時に個人口座に振り込んでいる資本金をすぐに移すようにしたほうが良いです。
法人設立の流れでは、資本金の払込をする時点ではまだ会社は設立されていないので、会社の銀行口座は存在しません。
資本金の振込は発起人個人の銀行口座となります。
その他一定の手続きを経て法人が設立されます。
大体謄本ができてから2週間くらいかかるイメージです。
法人口座に資本金を必ず動かさないといけないわけではないのでしょう。
しかし、個人口座に残ったままにすると後で問題になることが出てきます。
資本金は法人の事業を行う為のお金であって、社長個人の現金ではありません。
たとえ社長自身が一人株主の法人であっても法人と社長個人は別人格です。
よって、同じ財布でとらえることはできないのです。
個人口座から法人口座に入金しないと、会社のお金なのに個人で使い込んでしまうなどのリスクが出てきます。
当然ですが、使い込んでしまったお金は会社のお金なので会社に返済しないといけません。
法人に振り込まないと資本金はどうなる?
では法人口座に資本金を入金しなかった場合はどのような処理になっているかというと、だいたい下記のように処理されています。
資本金が300万円時は以下のようなイメージになります。
現金 3,000,000円 / 資本金 3,000,000円
例えばfreeeの場合には会社設立時に払い込んだ資本金が、出資を行った役員個人の預金口座にある場合は、「現金」または「役員貸付金」として入力といった感じになります。
現金で処理したままのリスク
前段のように現金として入力していたとします。
この現金はあとで法人口座に入金される前提であると思います。
しかし初年度の期末まで現金のまま処理されているケースはよく見かけます。
当然ながら帳簿に現金として記載があれば、その残高は現金として存在しないといけません。
業種にもよりますが、例えば零細企業で前段のように300万円の現金が手許にあることは通常考えられません。
税務調査の際には現金実査が行われるので、実際帳簿残高の現金がない場合は問題になります。
そもそも数えているのか?という話になります。
現金残高が一致していないと税務調査では様々な疑いがかけられてしまいます。
もし資本金を個人的に使い込んでしまったら、役員貸付金と判断される可能性が出てきます。
役員貸付金になると
会社は利益を求めるために存在するので、会社が役員にお金を貸したら、原則として利息を取らないといけません。
国税庁サイトにも、下記のように説明されています。
役員または使用人に金銭を貸し付けた場合、その利息相当額は、次に掲げる利率によります。
(1) 会社が他から借り入れて貸し付けた場合:その借入金の利率
(2) その他の場合:貸付けを行った日の属する年に応じた次に掲げる利率
よって役員貸付金が未清算の場合、
会社は利息を上げなければならず、その利益に法人税がかかってきます。
また長期にわたって清算されないとと、貸付金ではなく役員の賞与として認定もされかねません。
こうなると役員賞与は会社の経費にはならず、源泉所得税も払い、社長も賞与をもらったとして所得税を払うことになります。
さらに役員貸付金の残高があると金融機関からの評価も下がり融資が受けられなくなる可能性が高まります。
法人のお金を個人の財布のお金と思ってしまわないように、法人口座ができたら資本金はすぐに個人口座から法人口座に入金しましょう。
入金までに会社の経費で使っていれば、その差額入金で良いです。
会社のお金と社長個人のお金は設立当初からしっかり区別することが大事です。
一日一新
とある手続き
ソリンコ ハイパーG
編集後記
今日は午前中は決算作業
午後も決算作業、その後とある電子申告と新規のお客様のお問い合わせ対応
といった感じでした。
家で筋トレを少し再開しました。
テニスで負けたのが悔しすぎて、たまに夜中に起きます。
次は勝ちたいよなぁと。
負けたくないことに理由なんてないですよね。
何事も上手くなれるなら、上手くなりたいものです!