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今日は自宅に仕事用スペースを設けて仕事をする場合の自宅の家賃や光熱費を経費にする方法について
最近はSOHO(スモールオフィス・ホームオフィス)が浸透してきていますよね。
同じようにお金が出るのであれば、賢く節税したほうがいいなぁと。
せっかくであれば、経費にできるものは経費にしたいですよね。
事業利用分は経費にできる
SOHOの浸透に伴い、自宅の一部を仕事場にしてビジネスを行うフリーランスや個人事業主が多くなってきたような気がします。
自宅の一室を仕事場として使用している場合、一般的には次のような支出の事業利用分は経費として計上することが出来るかなと。
1:家賃(賃貸の場合)
2:固定資産税(自己所有の場合)
3:電話代金
4:水道・電気・ガス料金
5:インターネットの料金
6:自動車関する費用、ガソリン代
自宅を事業のために一部使用しているわけですから、事業利用に伴う支出は経費にすることが出来ます。
また、自宅とは別に店舗を持って事業を行っている場合には、一見すると自宅とは関係ないように見えます。
しかし、帳簿作成などの経理処理や請求処理など事務処理を自宅で行っている方も少なくないのかなと思います。。
こちらも事業として自宅の一部を事業所または事業用として、利用しているものと考えられます。
(常時利用していない場合には事業利用分はごくごく一部になるかと。経費にすることできる金額は僅少なものと考えられます。)
自宅を事務所にするなど、事業に利用している場合には、家賃などの支払の全額が経費にできるわけではありません。
ここで重要なのは”全額が経費にできるわけではない”ということです。
つまり、”事業として利用している分のみが経費にできる”ということになります。
あくまで、自宅は自分や家族の生活のためがメインとなります。
自宅の一部を仕事に使用しているので、経費にするには”一定の割合”(仕事に使用している割合)による按分計算が必要となります。
この”一定の割合”は簡単に言えば事業利用に使っている割合ということになります。
事業利用に使っている割合は合理的かつ客観的なものでなければなりません。
例えば、「家賃」や自己所有の場合の「固定資産税」であれば、面接比を用いて計算します。
イメージとしては、全体の延床面積に対して事業利用しているスペースの面積を占める割合を用います。
なお、電話料金や水道光熱費、インターネットの料金なども事業利用分が経費となります。
全体に占める事業利用の割合を求めて、生活費(プライベート)利用分と事業利用分とを区分して事業利用分を経費にすることが出来ます。
フリーランスや個人事業主の方の状況によって、事業利用分の合理的かつ客観的な割合は異なると思われます。
この記事を読んで不安に思った方はお近くの税理士に是非ご相談いただくのがよろしいかと思います。
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