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今日は借上げ社宅にすると何がお得なのかについて
意外とメリットが多いのに知られていないこの制度の解説したいと思います。
小規模役員社宅の借上げは個人の所得税の節税になります。
まず、小規模役員社宅の要件はどのくらいか説明させていただきます。
木造132㎡、鉄筋99㎡以下となります。
(この面積を超えますと豪華な役員社宅として取扱いが異なります。今回は説明を割愛させていただきます。)
役員等の住宅用に会社名義でマンションを契約した場合には、会社は役員等から家賃を徴収する必要があります。
タダだと経済的な利益に課税されてしまいます。いわゆる現物給与というものです。
所得税基本通達36-40、36-41では、賃借料として「通常の賃借料の金額」を徴収すればよいことになっています。
「通常の賃借料の金額」とは次の(1)または(2)のいずれか多い金額となります。
(1)固定資産税評価から算定した金額(①+②の合計額)
①(家屋の固定資産税評価額)×0.2%+12円×(家屋の延面積/3.3㎡)=純家賃相当額
②(敷地の固定資産税評価額)×0.22%=純地代相当額
(2)賃借料として支払う金額の50%相当する額
【通常は、固定資産税評価額などの情報を知ることは難しいので、実務上は(2)で判断することが多いかなと思われます。よって、下記の例では16万円の50%分の8万円が通常の賃借料の金額とします。】
実際どのくらいメリットがあるのか説明させていただきます。
月額16万円の住宅用マンションの一室を会社が借上げ、その住宅に住む役員から16万円の50%分の8万円を家賃として徴収するとします。
仮に社宅制度を実施しなかった場合には、この役員さんは給与から家賃16万円を負担することになります。
社宅制度を実施した場合には、会社が家賃の16万円を負担し、この役員さんは会社に家賃8万円を支払います。
この時、会社とこの役員さんは負担の調整をするため、役員給与を月額8万円減額します。(16万円×50%=8万円)
結果として、この役員さんは手取りから支払う家賃は8万円で16万円の家に住めることになり。
そのうえ月額8万円分に対する所得税・住民税の節税となります。
給与の支給額が減額される分、社会保険料も減額されます。
税金と社会保険料とを合計すると結構な金額の恩恵が受けられることになります。
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