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今日はフリーランスの方の確定申告を途中から青色申告に変える方法について

白色申告から青色申告に変更する方法を見ていきましょう。

 

 

3月15日までなら切り替え可能です。

 

今回はフリーランスの方の所得税について書かせていただきます。

確定申告には白色申告と青色申告があるのです。

青色申告は税金面で優遇されております。

確定申告を白色申告から青色申告に切り替えるときはどうするのでしょうか。

答えは”変えたい年の3月15日までに、青色申告承認申請書を税務署に提出すること”になります。

 

例えば令和4年1月1日~令和4年12月31日の確定申告を青色申告に変更する手続きは令和4年3月15日までにする必要があります。この時の最初の青色申告の確定申告は令和5年2月16日~令和5年3月15日の間に提出することになります。

 

単に青色申告承認届出書を出しただけでは、青色申告にはなりません。

青色申告では、税金の優遇がある反面、会計処理を複式簿記または簡易簿記で行う必要が出てきます。

複式簿記:帳簿の入力を会計ソフトで行い、仕訳帳や総勘定元帳を作成する方法となります。

簡易簿記:帳簿の記録を紙の帳簿やExcelなどで行い、仕訳帳や総勘定元帳を作成する方法となります。

 

複式簿記で記録をし、且つ、e-taxで確定申告を行うと所得から65万円を控除することが出来ます。

しかし、簡易簿記を選択するとe-taxで確定申告を行うか否かに関わらず10万円しか控除できません。

 

このように複式簿記のほうが有利ですが。。。

複式簿記の場合には、資産と負債に残高の管理が必要になります。

よって、複式簿記を始める場合には1月1日時点の事業用の各資産と負債の金額を会計ソフトへ登録するする必要が出てきます。

この時の資産と負債の差額は”元入金”として登録することになります。

元入金は資産と負債の差額ですので、事業用預金から事業主の生活費を引き出せば元入金は減り、プライベートの預金から事業の経費のために引き出せば元入金か増える関係となります。

複式簿記を始める際の資産と負債の種類ごとのポイントはまた別の機会に詳しく書きたいと思います。

今は安い市販の会計ソフトや弥生会計、freeeなどが充実しているので、複式簿記のハードルも低くなってきているような気がします。

 

 

一日一新

 

個人的なとある書類の作成