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今日は、相続税はどのような税金かについて

久しぶりに真面目な記事をザックリ書きたいと思います。

 

 

相続税とは、もらった遺産の額に応じて課税される税金

 

一言で言うと”遺産をもらった人に、もらった遺産の額に応じて課税される税金”ということになります。

 

相続税とは、相続又は遺言によって財産を取得した人に対して、取得した財産の額に応じて課税される税金となります。

なお、相続税の税金のお支払いをするのは、相続等によって財産を引き継いだ方、つまり遺族の方となります。

相続税の支払額は亡くなった方の財産の量を基準に課されることになりますが、当然亡くなった方は税金を支払うことができません。

そのため、財産を引き継いだ遺族などが相続税を支払うことになります。

 

では、財産額がいくらだと相続税がかかるのでしょうか。

亡くなられた方の財産を引きついたから、必ずしも相続税がかかるわけではありません。

相続税には基礎控除額というものがありますので、この金額の範囲内であれば相続税はかからないということになります。

ちなみに基礎控除額:3,000万円+600万円×法定相続人の数となります。

(法定相続人については、また機会がございましたら、書かせていただきます。)

つまり、法定相続人が1人のご家庭では、3,600万円、相続人が2人のご家庭では4,200万円以下の資産であれば相続税はかからないことになります。

ここから分かることは、基礎控除額は法定相続人の数に応じて変動するため、相続人が多いほど相続税額は少なくなります。

(相続人が多い場合には、適用される相続税率も小さくなるので、相続人が多いほど相続税額は少なくなるかと。)

 

また、亡くなられた方の財産が基礎控除額を超えた場合、急に〇百万円や〇千万円などの相続税がかかる訳ではございません。

相続税は亡くなられた方の財産額が基礎控除額を超えた分部分にかかりますので、基礎控除額を少し超えたぐらいではびっくりするような金額の相続税はかかりません。

 

相続人の支払う相続税の額は、次の流れで計算することになります。

1:相続人全員にかかる相続税の総額を計算します。

→亡くなられた方の財産にかかる相続税のトータル金額を行うことになります。よって、相続税の合計金額が判別されることになります。

2:1で求めた相続税を財産を相続した割合で按分します。

→1で求めた相続税全員が負担するべき相続税の総額を基に、財産を相続した割合で按分することになります。            よって、相続した財産が少ない方は相続税の負担も少なくなります。一方で相続した財産が多い方は相続税の負担も多くなります。

 

このような仕組みで計算することになりますので、誰がいくら相続税を負担することになるのかは、遺産の分け方によって変わってきます。

つまり、遺産をどのように分けるか決定するまでは、各々の相続税の負担額はわからないことになります。

 

 

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