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今日は年末調整について
いよいよ年末が近づいて参りましたね。
夏からいきなり冬になった感じがします。
秋は何処へ?
年末調整とは
年末調整とは、”お勤めの方の給与の税金を計算して、月々の源泉徴収税額との差額を精算する”イメージとなります。
日本では申告納税制度が採用されています。
本来、申告納税制度上では課税所得のある人全員が確定申告をして、税額を精算すべきです。
しかし給与に関しては、事業者(払った側)が給与所得者の収入を把握しています。
給与の税金を収入から一定の計算式で計算できるようにしておけば、給与所得者の確定申告は省略できます。
そこで、給与の支払者が給与所得者の一年間の税額を計算して、月々徴収した税額との差額を精算する制度としました。
これが年末調整というものになります。
私個人のイメージでは、”確定申告の簡易版”というところでしょうか。
給与所得者の確定申告の一部を支払者の側でやっているようなものと考えていただければと思います。
ご準備いただく書類は大きく分けて2つなるかと。
1つ目は、月々の給与・徴収した社会保険料・所得税額というような給与のデータ
2つ目は、生命保険料控除・地震保険料控除・配偶者控除などの所得控除関係のデータ
となります。
1つ目の給与データはすぐにご準備いただけるかと思います。
しかし、2つ目は給与所得者の各人によって異なりますので、前年の資料を確認して漏れがないように準備することがポイントとなります。
では、2つ目の所得控除はどのようなものなのでしょうか。
こちらも大きく分けて2つになるかと思います。
1:生命保険料、地震保険料
●生命保険料控除
生命保険料の控除額は、契約した時期によって異なります。
旧契約(平成23年12月31日以前に契約した保険契約)と新契約(平成24年1月1日以降に契約した保険契約)は上限額が異なります。
●地震保険料控除
地震保険料控除の金額は、地震保険および旧長期損害保険料の各々の計算結果を合計した金額で、上限は5万円となります。
2:社会保険料
一定の要件に該当する社会保険料や小規模企業共済等掛金を支払った場合には、社会保険料控除を受けることができます。
●社会保険料控除
本人または本人と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合に受けられる所得控除となります。
①健康保険、雇用保険、国民年金、厚生年金保険
②国民健康保険の保険料または国民健康保険税
③介護保険法の規定による介護保険料
④国民年金基金・厚生年金基金の掛金
●小規模企業共済等掛金控除
①独立行政法人中小企業基盤整備機構と契約した共済契約
②確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金または個人型年金加入者掛金
③地方公共団体が、条例の規定によって実施する心身障がい者扶養共済制度で一定の要件を備えているものに基づき支払った掛金
他には、例外として住宅借入金等特別控除があります。
住宅借入金等特別控除とは、住宅ローンなどを利用して住宅を取得または増改築等をした場合。
一定の要件に該当する場合には一定の期間にわたって、所得税額から控除されるものとなります。
控除を受ける最初の年分は、従業員本人が確定申告をしなければなりませんが、2年目以降は年末調整で対応が可能となります。
今日は、年末調整についてザックリまとめてみました。
そろそろ会社に年末調整の書類を出す時期になりますので、何かの参考になれば幸いです。
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