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今日は「103万円の壁」と「130万円の壁」について

世の中にはいろいろな壁があって大変だなぁと感じます。

壁と言えば有吉の壁って番組面白いですよね。

私はパンサーというトリオ芸人の菅さんがイチオシです。

 

 

所得税の壁か、社会保険の壁か

 

「103万円の壁」とは所得税法の扶養控除の話となります。

多くの方々が言う「扶養内」というのは、所得税の控除が受けられる「103万円以内」のことを指すことが多くなります。

※子どもや親など扶養親族が受けられる控除を「扶養控除」と呼びます。

 

では、実際に控除を受けることができるか、どのように確認するのでしょうか。

これは年末年始に会社で発行される『源泉徴収票』に記載される支払金額で確認することになります。

支払金額とは、源泉所得税や社会保険料などを差し引いた、手取りではなく総支給額(年収)のことです。

扶養内って手取りで判断?総額で判断?ということがあるかもしれませんが、総支給額で判断することになります。

これがいわゆる「103万円の壁」となります。

 

 

「130万円の壁」とは社会保険の加入の有無に関する話となります。

もともとの社会保険加入条件の壁が「130万円の壁」なのです。

 

2016年10月の法改正で、社会保険加入の条件が拡大されました。

下の5つすべてに該当する方も、社会保険加入対象となりました。

1:勤務先の保険加入者が501名以上いること

2:週の所定労働時間が20時間以上であること

3:月額賃金が88,000円以上(年間約106万円)であること

4:1年以上の勤務の見込みがあること

5:学生ではないこと

社会保険拡大適用によってできた新しい壁が「106万円の壁」となります。

拡大適用条件の5つのうち1つでも対象外であれば、もともとの130万円までがボーダーラインになります。

これが「130万円の壁」となります。

 

 

上記4の「月額賃金8万8千円」には交通費も含まれるのでしょうか?

社会保険の加入要件で決められているのは、月額賃金=時間給などを月額に換算した金額が、8万8千円以上となります。

この金額には、以下の2つは含まれません。

臨時手当:慶弔手当などの会社から支払われた手当、1か月を超える期間ごとに支給される賞与などの手当

所定外給与:時間外労働・休日出勤・深夜勤務などの割増分賃金、通勤手当など

 

一番損がなく働けるのは、いくらまでかなと考えてみました。
住民税も所得税もかからない、93万円~100万円であれば、稼いだ収入=純粋に家計のプラスになるのかなと。

 

逆に一番損があるのは、いくらくらいになるのかなと考えてみました。

社会保険料は収入の15%くらいになるかなと思います。

130万円前後は保険料を差し引けば、手取り金額がほぼ変わらないような気がします。

保険料を差し引いてもプラスが出てくるのは、160万円以上からではないかと。

130万円を超えたら、160万円以上まで目指してしまったほうがメリットがあるよなぁと。

社会保険に関しては、社会保険労務士さんの守備範囲となります。

詳しくは、お近くの社会保険労務士さんにご相談いただけますと幸いです。

 

 

一日一新

 

シャトレーゼ 「レモン・ザ・スーパー」

 

 

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ちょっといろいろありまして、、(詳しくは事態が落ち着いてから、書けたら書きます。)

明日以降、当分の間、記事のボリュームが少なくなるかもしれません。

(なるべくおやすみは避けたいので、短歌でも書いちゃうかもしれません。)