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こんばんは!
フットワークの軽い、スポーツ大好き宇都宮の税理士 永井です。
今日は、小規模企業共済やiDeCoを支払っている場合の年末調整について
加入者本人でなければ、控除することができない
保険料控除などは本人が支払っていれば、
①社会保険料控除ならば、生計一親族の保険料を負担
②生命保険料控除ならば、受取人が配偶者その他親族の保険料を負担
③損害保険料控除ならば、生計一親族の所有する家屋等の保険料を負担
することで、控除の適用があります。
しかし、小規模企業共済等掛金控除については、加入者本人である要件があります。
つまり、iDeCoなどの場合、子供や配偶者が加入する掛金を、加入者でない方が代わりに支払ったとしても、
その支払った方の小規模企業共済等掛金控除の適用はないことになります。
掛金払込証明書の加入者を見れば、すぐわかります。
年末調整において、小規模企業共済等掛金控除の適用を受ける際には掛金払込証明書の添付が必要となります。
払込証明書の加入者の名前が本人であるかどうか、チェックしてみてください。
加入の時にはよく検討しましょう
親族のiDeCoへの加入を考えた場合、
以上のように、掛金拠出時においては、加入者本人の小規模企業共済掛金等控除にしかなりません。
もし、配偶者本人に専業主婦や扶養の範囲内のパートであったりと所得税がかからない場合、
所得税の節税という点において、恩恵を受ける事ができません。
加入の際にはよく考える必要があります。
一日一新
近くのファミリークリニック
編集後記
今日は午前中は家族でファミリークリニックに
午後は帰宅後、お客様とオンラインミーティング
その後、税理士会のオンデマンド研修を