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こんばんは!
フットワークの軽い、スポーツ大好き宇都宮の税理士 永井です。
今日は”マイクロ法人”について
最近色々なところからご相談をいただくので、さらっとまとめてみました。
1人で会社を設立・経営を行うから”マイクロ”
マイクロ法人という言葉をご存じでしょうか?
マイクロ法人とはその名の通り小さな会社のことです。
この言葉は、一般的に自分1人で法人を設立し経営する、いわゆる”1人社長”のことを指します。
1人で会社を立ち上げ従業員を使わずに自分自身が社長となって事業を行っていく法人形態をイメージしていただければ幸いです。
平成18年の商法大改正で法人設立のハードルが大幅に引き下げられたことにより、マイクロ法人を立ち上げる人が増加してきたようです。
”取締役は3名以上” ”監査役は1名以上” ”資本金は有限会社で300万円、株式会社で1,000万円”といった規制が大幅に緩和されました。
以前は、法人設立となれば役員になってくれる人を集めなければなりませんでした。
また、資本金を準備する必要もありました。
自分1人だけでは法人設立をできなかったため、簡単に法人を設立することが難しかったというわけです。
”マイクロ法人”のメリット
①税法上の特典を受けられる
個人事業主と比べて、法人化することで得られる税法上のメリットや特典は大きくなります。
代表的な例としては個人事業主の「青色欠損金の繰越控除」です。
青色申告をしている個人事業者の方が事業で赤字を出した場合、
その赤字部分を3年間繰り越し翌年以降の所得から控除ことができます。
しかし、法人化すると青色申告の特典として、欠損金の繰越控除が10年間可能となります。
事業開始直後は売上も少なく赤字を出す状況が考えられますが、
繰越が3年から10年に伸びますので将来的な黒字に対する備えが広がるメリットがあります。
②社会保険料の負担を減らすことができる可能性も
個人事業主が加入する社会保険は国民健康保険と国民年金ですが、法人化することで加入する社会保険が健康保険・厚生年金に切り替わります。
国民健康保険の場合、保険料は個人の所得に応じて高くなります。
それに対して社会保険の場合、保険料は役員報酬額によって決定されます。
つまり、役員報酬額を低く抑えれば国民健康保険と比較して社会保険料の負担を抑えることができることになります。
③自分の意思で会社を動かせる
取締役や監査役などの役員が複数いると、会社の意思決定をする際に承認を得なければならないという制約がかかります。
特に、取締役会が設置されている法人では取締役会で決議事項を諮らなければならず、自由に会社を動かすというわけにはいきません。
その点、マイクロ法人では、役員が自分1人になります。
よって、自分自身の意思で会社を自由に動かすことが可能となります。
”マイクロ法人”のデメリット
①申告の手間が増える
事業を行っている個人事業主は、確定申告で青色決算書や確定申告書を作成しています。
マイクロ法人として、法人化すると、 申告の際に作成・提出する帳票が増加するというデメリットがあります。
具体的なイメージは以下の通りです。
申告書の帳票数が増加する。事業概況書、勘定科目内訳書の作成が必要となる。申告書の提出先が増える(国→国、都道府県、市区町村)。
個人事業者の確定申告書であれば、国税庁のHPなどで比較的簡単に作成できます。
しかし、法人の 申告となると手間もかかりますし、専門的な知識も必要となります。
②諸々の費用が増加する
他に役員や従業員がいれば業務を分担することも可能です。
しかし、マイクロ法人の場合、業務をこなせるのは自分1人です。
1人でこなせる事務量には限度がありますので限度を超えた部分は外部に委託しなければなりません。
人件費として支出する額よりも外部委託のほうが割高になりますので、費用が増加することになり収益性が下がります。
また、法人化することで取締役の任期満了による重任や本店所在地の異動など、登記事項に変更が生じた場合にはその都度、商業登記をかけなければなりません。
個人事業主であれば不要な登記費用が発生するのも、マイクロ法人のデメリットではないかなぁと。
金融機関から融資を受ける際に違いはあるか?
最後に、銀行で融資を受ける際に違いはあるのかを解説します。
結論から言えば、個人融資も法人融資も金融機関が融資を審査するポイントは「事業の将来性」ですから違いはありません。
個人事業主であっても事業計画がしっかりしていれば融資は受けられます。
逆に、法人だからと言っても、事業の先行きが不安定であれば金融機関から融資はしてもらえません。
ただ、金融機関によっては、法人専用融資という商品を用意しているところもあります。
ケースによっては、融資の選択肢を広げるという点では法人の方が有利になる場合もございます。
融資に関して個人事業主と法人の一番の違いは、万が一返済不能となった場合の「免責」です。
無担保無保証で融資を受けた場合、法人融資は法人に対する貸付ですので返済不能となり会社が倒産したとすれば、法人の役員は融資部分について免責されます。
これに対して、個人融資の場合は、事業で借入したとしても借入は個人事業者名義で行っていますので免責にはなりません。
このような背景があることから融資を受けるのであれば、法人化してからのほうがメリットは大きいかなぁと。
一日一新
TSUTAYA 鹿沼店
スーパータイブレーク
下野農園
編集後記
今日は午前中は妻と買い物
午後は新規のお客様のご面談
夜はテニス、
帰宅後に新規のお客様の決算サポート
今週は友人たちの家庭が出産ラッシュで。
人の幸せなニュースは最高です。
お祝いの品を選ぶのも楽しいですし。
赤ちゃんの写真を見せていただくとニンマリしてしまいます。