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こんばんは!
フットワークの軽い、スポーツ大好き宇都宮の税理士 永井です。
今日は、会社員の副業について
会社員で副業をしている方の副業収入が300万円を超えない場合は事業所得ではなく雑所得
国税庁は、副業の所得を開業届を提出し、
事業所得として申告することで、税のさまざまな有利な規定を使う副業節税を防止するのが狙いなんだろうなぁと。
1:事業所得として申告する場合
①利益があるとき
青色申告者として税務署に届け出ている場合、
記帳方法などによって、一定の条件のもと青色申告特別控除の10万円から65万円の控除を受けることができます。
青色申告専従者給与の必要経費算入などの特典がございます。
②赤字のとき
事業所得以外の所得(給与所得、年金など)から事業所得で生じた損失の金額を控除することができます。
また、青色申告者の場合、損益通算しても控除しきれなかった損失の金額があるときは、翌年以後3年間損失の繰越控除を受けることができます。
毎年確定申告をしていることが必要となります。
2:雑所得として申告する場合
①利益があるとき
青色申告者の特典は特にございません。
専従者控除なども特にございません。
②赤字のとき
他の所得区分との損益を通算することは不可となります。
よって、そのまま切り捨てられることとなります。
ただし、年金収入など雑所得内での通算はできることとなります。
副業を事業所得として申告するメリット
このように黒字が出た場合、
各種届出を提出していれば、青色申告特別控除や青色事業専従者給与を必要経費に算入することができ、雑所得に比べてかなり有利な取り扱いになります。
また、赤字が出た場合には、
本業の給与所得などと損益通算し、所得の圧縮をすることができることとなります。
事業所得と雑所得を区分する明確な規定はない
副業を事業所得で申告することが違法であるのかというと、そうとも言えないのです。
事業所得と雑所得の区分が非常に曖昧であり、「収入の状況を総合的に判断」して決めるというイメージになります。
今回の改正案で「収入300万円以下は雑所得」と取扱いを示したことで納税者側も迷うことなく申告できます。
この線引きはありがたいです。
副業の収入が300万円以下でいかなる場合も雑所得になるのか?
事業所得が300万円以下であれば、雑所得になってしまうのでしょうか?
反証があれば収入300万円以下でも事業所得での申告が認められることなるのかなぁと。
「特に反証(納税者側の証明など)がない限り、雑所得と取り扱って差し支えない。」と改正案には記されております。
これは納税者本人が、事業所得であることを明確に証明できれば事業所得として取り扱われるということです。
事業収入では生活ができないため、開業したばかりのため収入が上がっていない場合などはこの「反証」にあたるようです。
確定申告の時に決算書の特記事項にその反証の明記が必要になるそうです。
通達での300万円の線引きの曖昧さ
今回300万円という明確な数字が決められました。
しかし、上記の通り300万円以下の場合すべてが雑所得になってしまうわけではないとなっております。
反証があれば事業所得での申告ができます。
このまま変わりなく改正される見通しが個人的には濃厚かなぁと思っておりますが、まだ具体的な取り扱いについては10月の改正を待たなければ分かりません。
一律300万円という区切りだけではなく、どのような時には雑所得に区分される副業になり、どのような時に事業所得で申告できるのかという事をもう少し丁寧に定めてほしいと思います。
基本的に私は副業収入を青色申告のお客様はすべてお断りさせていただいておりますが。
そもそも今回改正される通達は法律ではなく国税庁の職員に対する内規であるところから、法律的な力を持ちません。
そう考えると通達に明確に定めたところでやはり曖昧さが残るよなぁと。
どうとでも解釈できてしまうと、都合よく解釈して悪質な脱税につながるケースもあるよなぁと。
難しいところですが、10月の改正の内容の発表を待ちましょう。
一日一新
鹿沼 ろ馬鹿さん(雰囲気が最高でした。)
サンキ 鹿沼店
編集後記
今日は午前中は社会保険労務士さんとお打ち合わせ
午後はお客様の決算作業とお客様の開業祝いを買いに
夜はとある交流会
帰宅後にお打ち合わせ
今日はとある交流会に参加させていただきました。
いろいろな方のパワーをもらえました。
また地元を愛する気持ちや地元を盛り上げたいという熱がすごいなぁと。