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こんばんは!

フットワークの軽い、スポーツ大好き宇都宮の税理士 永井です。

今日は一般社団法人と一般社団法人の法人税について。

最近こちらのご質問をいただくことが多いので、その辺について

 

 

一般社団法人とは

 

一般社団法人という名称は耳にしたことがあっても、具体的にどのようなものかがイメージがなかなかしにくいですよね。

一般社団法人とは、ある一定の目的で人が集まったものに対して法人格が与えられたものです。

2人以上の社員が共同で定款を作成し、定款認証を受けることで法人を設立できます。

また、設立時の出資金は0円でもできます。

 

この背景としましては、平成20年12月”一般社団法人及び一般財団法人に関する法律”が施行されたことによって、

どのような人でも一般社団法を設立しやすくなりました。

従来の主務官庁の許可が必要ではなくなり、登記のみで設立が出来るようになり、設立がしやすくなった感じですかね。

社団法人というと、〇〇協会など同業者の団体であったり、通常の株式会社などとは違って利益追求のイメージはあまりないように感じられるかもしれません。

 

それでは、一般社団法人は、株式会社や合同会社などと具体的にどこが違うのか。

もっとも大きな点は、一般社団法人は営利目的を持たないことです。

営利目的を持たないということは、”収益を上げてはいけない”ということではありません。

”営利”というのは、株式や社員などへの利益分配のことです。

そこで、一般社団法人は、社員に利益分配をしません。

資産は、翌年に繰り越していくことになります。

 

法人を設立して事業を行いたい場合、一般社団法人も検討の対象になるのかなぁと。

では、一般社団法人には、株式会社などと比べてどのようなメリットがあるのか?

まず、一般社団法人は、株式会社より設立費用が安いです。

 

一般社団法人だと、法人登記の登録免許税の金額が6万円ですが、株式会社の場合には15万円が必要となります。

また、一般社団法人は、公益目的を持った法人が多いため、

慈善事業などの公共性のある事業に取り組みたい場合には、信用を得やすくなるメリットがあります。

 

 

NPO法人よりも自由度が高いという点も

 

一般社団法人は、NPO法人ともよく比較されます。

その違いは以下の通りとなります。

NPO法人は、20種類の事業にしか適用されませんが、一般社団法人にはそのような制限がありません。

また、NPO法人は監督官庁への事業報告を義務づけられますが、一般社団法人にはそのような義務がありません。

結論としては、一般社団法人の方が自由度が高いです。

 

 

法人税等の課税要件について

 

公益法人でもなく、株式会社でもない一般社団法人は、法人税等の課税はどうなるのかが疑問に思うかもしれません。

一般社団法人の場合の法人税等の課税については、非営利型の要件に該当するかどうかで決まってきます。

非営利型の要件に該当する場合は”非営利型法人”となり、非営利型の要件に該当しない場合には、”非営利型法人以外の法人”となります。

 

”非営利型法人”の場合→法人税法上の収益事業から生じた所得に対して課税されます。

※収益事業とは、物品販売業、不動産販売業、製造業、請負業、出版業、技芸教授業などの34の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいいます。

(収益事業に該当するかどうかは、事業の内容によって変わるため、実務上は判断が難しいケースが多々あります)

 

”非営利型法人以外の法人”の場合→株式会社などと同様に、全ての所得に対して課税されます。

 

よって、非営利型の要件を満たすかどうかで課税範囲が変わってくることになります。

上記のように一般社団法人は、非営利型の要件を満たすかどうかで、収益事業に対してのみ法人税が課税される場合と、収益事業に関係なく全ての所得に対して法人税が課税されることになります。

非営利型法人で収益事業を行っていない場合には、法人税は課税されないことになります。

ポイントとしましては、一般社団法人の場合は非営利型の要件に該当するかどうかで、法人税の課税範囲が違う点を覚えておいていただけますと幸いです。

 

 

非営利型の一般社団法人の要件について

 

では、非営利型の要件にはどんなものがあるのか。

非営利型の要件としては、①非営利性が徹底された法人 又は ②共益的活動を目的とする法人 に該当することが必要となります。

②共益的活動を目的とする法人とは会員組織で、会員のために活動を行っているような法人のことを言います。

同業者で運営している法人などが該当するかと思われます。

①、②の細かい論点を見ていきましょう。

①非営利性が徹底された法人

イ:剰余金の分配を行わないことを定款で定めていること。
ロ:解散したときは、残余財産を国・地方公共団体や一定の公益的な団体に贈与することを定款に定めていること。
ハ:上記イ及びロの定款の定めに違反する行為を行うことを決定し、又は行ったことがないこと。
ニ:各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること。

 

②共益的活動を目的とする法人
イ:会員に共通する利益を図る活動を行うことを目的としていること。
ロ:定款等に会費の定めがあること。
ハ:主たる事業として収益事業を行っていないこと。
ニ:定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を行うことを定めていないこと。
ホ:解散したときにその残余財産を特定の個人又は団体に帰属させることを定款に定めていないこと。
ヘ:上記イかホまで及び下記トの要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことがないこと。
ト:各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること。

 

①非営利性が徹底された法人については4要件、

②共益的活動を目的とする法人については7要件の全てを満たしている必要がありあます。

これらの要件を満たしている場合には、特段の手続きを踏むことなく、非営利型法人となります。

非営利型法人が上記の要件を一つでも満たさなくなると、特段の手続きを踏むことなく非営利型以外の法人となり、全ての所得に対して法人税が課税されることになります。

一般社団法人を設立する際には、どのような事業を行うか、どのような役員構成にするかなどの検討をすることになります。

しかし、非営利型法人として運営していく場合には、非営利型の要件を全て満たす必要があります。

設立の際には要件を満たせるかも検討する必要があります。

 

 

一日一新

 

とんかつの大和田(こんなところにこんな美味しいお店があったとは。)

仏舎利塔

 

 

編集後記

 

今日は午前中は新規のお客様のお打ち合わせと決算作業

午後は帰宅後決算作業の続きと営業活動に

夜は創業セミナーの資料作成

 

最近寝ているとチビが布団にゴロゴロと近寄ってきます。

いやー寝顔はかわいいですね。

ゴロゴロと近寄ってきて、ぽっぺをプニプニ触ったりすると。。

またゴロゴロと逃げていきます。

センサーがついているような感じですね。