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こんばんは!

フットワークの軽い、スポーツ大好き宇都宮の税理士 永井です。

今日は役員貸付金について

役員貸付金が計上されている場合、

金融機関さんからマイナス評価を受ける可能性が高いです。

ここでは問題点や解消方法をお伝えします。

 

 

役員貸付金って何?

 

突然ですが、皆様の会社の決算書に”役員貸付金”という科目はありませんか?

役員貸付金とは、文字通り会社が社長などの役員に貸しているお金です。

会社から役員にお金が動くのは、役員報酬の支払い、その役員が株主の場合の配当の支払い、社長にお金を貸したなどなど。

 

役員報酬や配当は、その金額が適正であれば何も問題はありません。

しかし、役員貸付金は金融機関さんから問題視される可能性が高いです。

 

また、役員貸付金が計上されている場合、

返済が可能であれば早急に返済をする。

もしくは短期間で返済が不可能であれば役員借入を増額して少しずつ返済するよ言うことが大切になります。

 

 

どうして役員貸付金が発生するのか

 

役員貸付金の発生原因で考えられるのは次のような場合が考えられます。

 

①本当に社長にお金を貸した場合

これはまさに”貸すつもりで貸した”というものになります。

 

②経費のつもりで支払ったけど、結果として経費として認められない場合

社長は会社の経費のつもりで、会社のお金で支払いをしました。

しかし、税理士との打ち合わせの末、経費にならないとなったというような場合が考えられます。

例えば、レストランで食事をしたケースを考えてみましょう。

実際には会社がレストランに直接支払っているんですが、個人的な会食だということで経費から除外することになったとします。

この場合、会社は一旦社長に支払って、社長がレストランに支払ったように見えます。

会社としては社長にお金を貸しているのと同じような状態になります。

 

③現金が実際の残高と一致せず、役員貸付金として調整した場合

これはどんぶり勘定の会社でよく発生します。

決算を締める時に、帳簿上では120,000円現金があるはずなのに、実際には100,000円しかなかったとします。

20,000円は何かの経費を支払ったのかもしれませんし、社長の個人的な支出かもしれません。

支払った内容が分からなければ経費にする訳にはいきません。

よって、社長の個人的な支出があったものとして役員貸付金として処理する場合があります。

飲食店のレジのように毎日レジ締めをしている場合は、お釣りの渡し間違いなどと推定して、”現金過不足”として処理します。

役員貸付金を発生させないためには、日々の経理をきちんとして、経費にならないもの・現金残高の不一致を防ぐことが重要です。

 

 

なんで役員貸付金が問題なの?

 

①金融機関さんからの評価が下がる

中小企業の場合、役員も株主も親族のみ、という会社が少なくありません。

これは、社長の判断=会社の判断ということです。

いくら会社が社長にお金を貸していようが、社長がその状態を放置しようと思えば出来てしまいます。

(多くの株主がいる大企業では決してこんな判断は出来ないはずですし、そもそも役員貸付金なんて発生しません。)

金融機関さんからすれば、「社長にお金を貸しても返って来ないでしょ」という目線で見ます。

よって、会社への評価はマイナスとなります。

役員貸付金は資産科目ですが、金融機関さんはその価値をゼロとして決算書を修正して与信判断を行っています。

そのため、決算書上は資産超過なのに、銀行の判断では債務超過になってしまうという場合も考えられます。

 

 

②利息が発生する

お金を貸したら利息が発生するという当たり前の話です。

会社は利益を上げるために存在しているので、タダでお金を貸すなんて有り得ません。

実際に利息のやり取りがなかったとしても、一定の利率で利息が発生したものとして処理をする必要があります。

利息のやり取りがないと、雪だるま式にどんどん役員貸付金が増えて行くことも考えられます。

 

 

役員貸付金の解消方法

 

役員貸付金にメリットが1つもないのであれば、チャチャっと解消するのが一番です。

解消する方法の一つとしては、実際に返済するという方法が考えられます。

これが一番シンプルな方法となります。

つまり、社長が会社にお金を返します。

当たり前ですが、まとまったお金が手元にあれば一瞬で役員貸付金をゼロにすることが出来ます。

 

 

もう一つ解消する方法しては、会社が債権放棄する方法が考えられます。

つまり、会社が”もう返さなくて良いから!”と社長に言うイメージになります。

社長に対して債権放棄をする場合、

その金額が役員賞与とみなされて、会社の経費として認められないことになります。

一方で、社長は会社から役員賞与を受け取ったとして所得税と住民税が発生します。

この方法は絶対にオススメしません!

会社は経費にならないのに、社長には税金が掛かるというデメリットだらけの方法となります。

 

最後に解消する方法が一番おすすめです。

一瞬で解消という訳には行きませんが、現実的な手段はこれかもしれません。

役員報酬を増額して、その一部を役員貸付金の返済として天引きする方法です。

例えば、報酬額50万円で、税金と社会保険料を引くと40万円の手取りだとします。

そこから5万円を役員貸付金の返済として35万円を社長に支給するのです。

このように実際に返済をしていていくことが大切になります。

 

 

一日一新

 

地ビール 淡路島

 

 

編集後記

 

今日はオフでした。

午前中は買い物に行った後、幼稚園でコロナが発生したのでお迎えに来てくださいとのことで。

午後はゆっくりとセミナーの受講でした。その後、新規のお客様のお問い合わせ対応でした。

最近、少し疲れていたので、いい感じの休みになりました。