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こんばんは!

フットワークの軽い、スポーツ大好き宇都宮の税理士 永井です。

今日は、仮想通貨(暗号資産)取引で確定申告は必要か不要か?やらない場合はどうなる?という話について

仮想通貨取引で初めて利益が出た人でも確定申告について正しく理解できるよう、ザックリ見ていきたいなと思います。

 

 

仮想通貨や暗号資産の取引で発生した所得の確定申告は?

 

ビットコインなどの仮想通貨・暗号資産取引で利益が出た場合、一定の条件を満たすと確定申告が必要になります。

 

一定の条件とは、ビットコインなどの仮想通貨・暗号資産の取引で、20万円を超える利益が出た場合は確定申告が必要となります。

また、利益が20万円以下の場合でも、他の所得金額との合計が年間20万円を超える場合は確定申告が必要になります。

 

一方、仮想通貨取引で損失が出て収支がマイナスになる場合や、他の所得金額との合計が年間20万円に満たない場合は、所得税の確定申告の必要はありません。

この場合の20万円とは「取引所から出金して銀行に振り込まれた金額が20万円」ではないため注意が必要となります。

 

ここでいう利益とは”取引によって得た金額”から”必要経費”を差し引いた額。いわゆる所得金額というものです。

また、振り込まれたタイミングではなく、取引をして利益が確定したタイミングで所得が発生します。

 

 

仮想通貨・暗号資産の取引で発生した所得を確定申告しなかったら?

 

確定申告をしないとペナルティが待っています。

これは故意であってもうっかりミスであってもです。

ペナルティには延滞税と加算税があり、両方を支払う可能性があります。

申告が遅れたり、税務調査で確定申告額が誤っていることが判明すると、延滞税が課せられます。

申告期限の翌日から納付した日までの日数に応じて、最大14.6%の年利をプラスした金額を納めることになります。

 

さらに、延滞税にプラスして加算税が発生します。

申告額が正しい額より少なかった場合の過少申告加算税と言われるものは最大15%が課されます。

また、申告の遅れや申告の忘れの場合の無申告加算税と言われるものは最大30%です。

また、悪意を持って申告額をごまかし、申告をしなかった場合の重加算税と言われるものは最大50%の利率にまでなります。

 

なお、税務署は取引所に対して取引情報の開示を求めることができます。

この情報を調べれば、誰がいくら利益を出しているか、簡単に分かってしまいます。

よって、「ばれないだろう」などと考えずに、まずは利益を計算して確定申告が必要か不要かを見極めてペナルティを受けることがないようにしたいものです。

 

 

仮想通貨・暗号資産の取引で所得が発生する時点は?

 

保有している仮想通貨を手放した時点で所得が発生します。

よって、単に仮想通貨を購入しただけでは所得は発生しません。

ここは普通の一般的な株式と変わりません。

所得が発生するタイミングは主に次の3つの時です。

いずれも取引所からの出金のタイミングではなく、”取引が完了したタイミング”であることがポイントです。

①仮想通貨・暗号資産の売却時

仮想通貨を売却して利益が出たときに所得が発生します。

保有している状態で評価額が上がり含み益が出たとしても所得には関係ありません。

あくまでも売却した時の損益で判断をします。

利益の計算方法は売却時の価額から取得時の価額を差し引いて算出します。

取得時の価額には手数料など取得に必要な経費も含めて計算します。

②仮想通貨・暗号資産の決済時

仮想通貨で決済するという行為は、仮想通貨をいったん売却して日本円に換えて、商品やサービスを購入する取引とみなされます。

仮想通貨をいったん売却しています。

そのため、その時点で仮想通貨の価額が所得時の価額を上回っていれば、所得が発生するという考え方です。

 

③仮想通貨・暗号資産を他の仮想通貨などの取引に使った時

仮想通貨と仮想通貨を交換する取引も、仮想通貨で決済をした時と同じ原理で所得が発生します。

仮想通貨をいったん売却して日本円に換える取引をした後、新たに他の仮想通貨を購入したとみなされます。

仮想通貨での決済や仮想通貨同士の取引は、実際は日本円に換えていないため、課税されないと勘違いしてしまうかもしれません。

しかし、課税の対象になりますので注意が必要です。

 

 

仮想通貨・暗号資産で発生した損失は損益通算できる?

 

仮想通貨取引で生じた損失は、損益通算できません。

どういうことかと言いますと損失が出た場合でも給与所得や譲渡所得など他の区分の所得と相殺できないということです。

これは仮想通貨による所得が、雑所得に該当するからです。

雑所得は他の区分所得とは通算できないという性質を持ちます。

また、株取引で生じたの損失のように翌年以降に繰り越すこともできません。

 

 

一日一新

 

珈琲館

個別コンサルティング@事務所

浅田飴

 

 

編集後記

 

今日は午前中は税務ソフト屋さんに電話して、それから個別コンサルティングのご対応

午後はお客様の月次チェックと金融機関さんとのお打ち合わせ

夜は新規のお客様のお打ち合わせ

 

どこもかしこもクーラーがガンガンで体が疲れます。

なるべく自然の風と扇風機で対処したいよなぁと。

家を買ったときは寝室にはエアコンつけたくないなぁと。

当分先の話ですが、マンションがいいか、持ち家がいいか悩みますが。