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こんばんは!

フットワークの軽い、スポーツ大好き宇都宮の税理士 永井です。

今日は消費税の中間納付について

納税といえば、事業年度終了後に実施する”確定申告”が一般的なイメージかなと思います。

しかし、事業年度の途中で行う”消費税の中間申告”という納税制度もあります。

そこで決定した税額を納付するのが”中間納付”となります。

中間納付は必ずしも実施しなければならないものではなく、条件によって申告と納付の回数も異なります。

自分が当てはまるのかを把握する必要が出てきます。

 

 

消費税の中間納付って何?

 

消費税の中間納付とは、事業年度の途中で消費税の中間申告・納付することになります。

特に消費税は会社にとって大きなインパク・負担となります。

”そもそも自社に中間納付の義務があるのか”

”どれくらいの期間でいくらの税額を納めなければならないのか”

これらを適切に把握しておかないと、資金繰りにも悪い影響が出る可能性が出てきます。

 

中間納付を行う必要性は前年度の確定消費税額に応じて発生し、その税額の大きさによって中間納付の回数と納付額も変わります。

この制度の狙いは、事業者に分納させることで税を納めやすくし、税金・税収を確保することになります。

確定申告時の納付税額は、先に払った中間納付税額を差し引いた額となります。

 

 

中間納付が必要な事業者

 

48万円を超える事業者は年1回の確定申告に加え、必ず中間申告・納付を行わなければなりません。

前年度の確定消費税額が48万円以下の事業者と、課税期間を短縮している事業者は除かれます。

申告の回数と納税額は、前年度の確定消費税額によって異なります。

会社が大きくなれば、自ずと中間申告の義務は生じます。

会社の将来のためにも、中間申告の知識を身につけておきましょう。

 

前年度確定消費税額が48万円以下の事業者についても任意で中間申告を行うことができます。

この場合の中間申告回数、中間納付税額、中間申告期間は、前年度確定消費税額が”48万円超~400万円以下”の事業者と同様となります。

 

 

中間申告・納付の期限は?

 

税額と同様に、中間申告・納付の期限も前年度確定消費税額によって異なります。

前年度確定消費税額が”48万円以下” ”48万円超~400万円以下” ”400万円超~4,800万円以下” の場合は、各中間申告の対象となる期間の末日の翌日から2カ月以内に申告・納付する必要があります。

”4,800万円超”の場合は個人事業者と法人で期限が異なります。

 

 

中間納付税額の算出方法は2通り

 

中間申告では納付予定額を記します。

この税額の算出するための方法として”予定申告方式”と”仮決算方式”の2種類があります。

期限内に納付しなかった場合は延滞税が課されるため、いずれの方式を採用するにしても注意が必要となります。

予定申告方式にするか仮決算方式にするかについては、経営状態や資金繰りを含めて考えていく必要が出てくるのかなぁと。

それぞれの方式のメリットとデメリットをよく見極めて、事業者の状況に合ったほうを選択しましょう。

 

予定申告方式

前年度の確定消費税額に基づいて中間納付税額を算出する方式です。

こちらは事業者自身が計算する必要はありません。

税務署が算出し、中間申告の時期になると税額が記された”中間申告書”と”納付書”を郵送してくれます。

(合併などがあった場合には、送付されないこともありますので、注意してください。)

事業者は、その書類で申告・納税を行います。

申告書を提出しなかったとしても予定申告方式で申告したと見なされ、特にペナルティが課されることはありません。

(申告はしなくても、納税は忘れずに行ってください。)

事業者にとっては便利な簡便的な方式だと思います。

 

仮決算方式

中間申告期間をひとつの課税期間と見なして仮決算を行い、それに基づいて中間納付税額を決定する方式です。

たとえば、中間申告が年に1回の場合、半年間を1つの事業年度と見なして決算を行い、中間申告書を作成することができます。

仮決算をする面倒はありますが、当年度の業績が思わしくないといった場合は、予定申告方式よりも少ない中間納付税額の納付で済ませられることがあります。

ただし、仮決算をして納付税額がマイナスになったとしても納税額が0円になるだけで、還付を受けることはできません。

期限内に仮決算方式により中間申告を行わなかった場合は、自動的に予定申告方式で申告したものと見なされます。

よって、期限を過ぎてから仮決算方式で申告することはできないということになります。

 

 

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編集後記

 

今日は午前中はお客様のミーティング資料の作成

午後はお客様ところにご訪問と帰宅後新規案件に着手と言った感じです。

今日はチビの授業参観だったのですが、しっかりお座りもできていたらしいです。

幼稚園も徐々に嫌がらずに行けるようになってきました。

家のお手伝いもできるようになってきたので、子供の進歩は本当に早いものだと。