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こんばんは!

フットワークの軽い、スポーツ大好き宇都宮の税理士 永井です。

今日は、出張の日当を支払う場合には、出張旅費規程を作成しましょうという件について

仕事で出張をした際に、交通費とは別に出張日当を支給する場合があります。

この出張日当については、出張旅費規程を定めて運用することで節税効果を得ることができます。

 

 

出張日当とは

 

出張日当とは、出張時に発生した交通費や宿泊費以外の費用で、少額の雑費の支払いや慰労に対して支給されるものです。

本来、役員や従業員へ支給する手当は給与所得の課税対象になります。

一方、出張日当については、その支給が通常必要な範囲内であれば、非課税として取り扱うこととなります。

よって、役員さんや従業員さんにとって、支給された出張日当の所得税や住民税が、非課税となるメリットがあります。

 

また、支給をする会社側は、出張日当を経費として処理できるため、法人税の節税になります。

さらに国内出張に係る日当に該当する場合には、消費税の課税仕入となるため、納める消費税が少なくなります。

このように、出張日当は、受け取る側と支払う側の両方にとって節税効果を得ることができます。

 

出張日当については、所得税基本通達9-3で非課税とされる範囲が明記されております。

次の①および②の要件に従って通常必要な範囲内で支給しなければなりません。

①全社員が支給対象、かつ役職に応じて適正なバランスが保たれていること

②支給額が同業種、同規模の企業と比べて妥当な金額に設定されていること

そして、出張日当を適用に運用するには、出張旅費規程を作成し、出張報告書などの記録を残しておく必要がります。

 

 

出張旅費規程などを定めて運用することが大切

 

出張日当は、受け取る側はと支払い側の双方にとって節税効果があり、運用するためには出張旅費規程を定めておく必要があります。

では、出張旅費規程にはどのようなことを記載すればよいのでしょうか?

出張旅費規程には、出張の目的や範囲、日当の計算方法などについて明記することになります。

 

なお、所得税法の通達では、具体的な金額まで定められていないため、注意が必要となります。

(書籍によると”常識的な範囲内で”というとてもあいまいな感じで書かれていることが多いかと思われます。)

 

また、出張日当を支給する場合には、出張旅費規程を定め、そのうえ出張報告書を作成して出張の記録を残しておくことをオススメします。

出張報告書が残してあれば、税務調査の際に出張実績について疑われるリスクが少なくなるのではないかなぁと。

 

 

個人事業主の出張日当は経費にならない

 

ちなみに個人事業主の場合、

事業主に対して出張日当を支給しても、その日当自体を経費にすることはできません。

ただし、個人事業主が従業員を雇っている場合には、従業員に支給した出張日当は経費として処理することができます。

そして、出張日当の運用については、法人の場合と同様に出張旅費規程が必要になります。

 

出張の日当については税務調査でよ~く確認される項目になります。

出張旅費規程に従って運用するよう注意してください!

 

 

一日一新

 

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編集後記

 

今日は、午前中はお客様の相続税のシミュレーション業務と個別コンサルティングの準備

午後は贈与税のシミュレーション業務と月次処理でした。

 

この度、新しいジャージを買ったのですが、

上下の色が違うので、実際来た時に似合うかどうかもわかりません。

 

週明けの月曜日は久しぶりのセミナーです。(話すほう)

小学生を中心にお話させていただくので、楽しんでいただけるように準備したいなと。

体調管理をしっかりとしたいと思います。