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こんばんは!
フットワークの軽い、宇都宮の税理士 永井です。
今日は、共有名義の土地について
どんなメリット・デメリットがあるのか。
その辺をザックリ見ていきましょう。
そもそも共有とは何ぞや?
”共有”とは、一つの不動産に対して複数の方が所有している状態のことです。
複数の相続人で相続するケース(相続人同士の争いを避けるために、とりあえず法定相続分に従って分割など)。
または、複数の方で出資して不動産を購入するケースのときに共有名義となることがあります。
共有名義での登記は、どのくらいの割合で各々が所有するかを示す持分登記が必要です。
一つの不動産を複数の方で出資して購入する場合、基本的に出資した割合に応じて持分を決定するのが一般的な考え方となります。
(例えば、旦那様が自分のお金だけで購入した不動産を奥様と2分の1の共有名義で登記してしまうと、夫から妻へ不動産購入価格の2分の1相当額の贈与があったと判断されます。)
例えば、建物などは、実際には不動産を複数に分割することは出来ないので、「持分」という割合で所有しています。
将来的なライフプランやリスクをしっかり考えてから、実際に共有名義にするかどうかの判断をしていただけたらと思います。
やはりメリットもデメリットもある。
メリットとしましては、
①住宅ローン控除がダブルになる点
→例えば、ご夫婦でマイホームを購入して共有名義にすると、それぞれの収入に対して「住宅ローン控除」の適用を受けることができます。共有名義のケースは住宅ローン控除が二重で受けられるため減税額が多くなります。
②売却時の特別控除がダブルになる点
→マイホームを売却したときに譲渡所得から最高3,000万円の控除を受けられる特例がございます。この特例は、マイホームの土地を売却するときにも適用されます。
デメリットとしましては、
①相続で共有名義の方が増えて権利関係が複雑になりやすい点
→例えば、土地を2分の1ずつ共有している場合に、共有者の一方がお亡くなりになって相続が開始した場合には、共有持分が相続人の数だけ細分化することとなります。
すると、共有名義の方が増えてしまい権利関係が複雑になる可能性が出てきます。
②そもそも売却がしにくく、持分だけで売却すると安くなる点
→土地の売却について、他の共有名義の方の合意がとれないときは、持分割合に応じて自分の持分の土地を売却することもできます。
(これは土地のみの場合の時に該当することになります。)
しかし、持分のみの区切られた土地は一般の人にとっては活用が難しく、買主を見つけることも困難なため、売却価格も土地の持分割合に応じた市場価格よりも安くなりやすいです。
一日一新
チラシの発注(いやー難しいところでしたが、とりあえず発注してみました。)
とある研究
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編集後記
今日は母方の祖母のお葬式でした。
月曜日に亡くなり、バタバタしておりましたが、滞りなく無事に家に戻って参りました。
祖母は家も近かったこともあり、いろいろお世話になったなぁと。
お世話になるだけお世話になり、何も恩返しできなかったです。
亡くなって感じたことは、もっと会って話したりすればよかったという後悔の気持ちです。
この後悔の気持ちを活かすも殺すも自分次第なので、しっかり後悔しないような生き方をしないとなと。